民事調停・訴訟等

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民事調停・訴訟等について

民事調停

債権回収-民事調停・訴訟民事調停は裁判所を利用して解決をはかる方法ですが、債権者と債務者が話し合いにより和解を目指すことになるため、任意の債権回収方法とも言えます。
民事調停で調停成立となれば強制執行が可能になり、さらに通常訴訟よりもかかる費用が安く、申立手続きも簡便です。

ただし、あくまで相手側との話し合いにより解決を目指すため、トラブルを巡って話し合いの余地がなかったり、そもそも債務者が裁判所に出頭しなかったりするようなケースでは解決に至るのは難しいと言えます。
そのため、民事調停は“債務者が話し合いに応じる気持ちがある”ということを前提とした手段と言えます。

 

少額訴訟

債権の額が60万円以下で、裁判所の調査内容が多岐に渡らないような場合、少額訴訟を提起することができます。
原則、1回の審理で判決に至るため、通常訴訟よりもコスト・時間が省けます。
ただし、債務者が通常訴訟を希望した場合、通常訴訟に移行されますので、相手側が弁護士を選任しているケースでは最初から通常訴訟を提起した方が良い場合があります。

通常訴訟

通常訴訟の場合、請求する債権の額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合には地方裁判所と、債権の額によって管轄の裁判所が異なります。

通常訴訟はある程度のコスト・時間がかかりますが、債権回収の手段としては最も基本的なものです。

訴訟においてどのような請求を行うのかによって債権回収の結果が変わる場合もあるので、弁護士への相談をおすすめいたします。

 

 

支払督促

支払督促とは、裁判所に支払督促の申立を行うことで、裁判所から債務者に対して債務の支払いを督促してくれるという制度です。
裁判所から送られてきた督促状に対して、債務者が2週間以内に異議申立を行うと通常訴訟に移行します。
債務者が異議申立を行わなかった場合には、債権者は一定期間のうちに“仮執行宣言”の申立を行います(申立を行わなかった場合、支払督促の効力が失われます)。

支払督促は書類審査のみなので、通常訴訟よりも手続きが簡便で、申立手数料の通常訴訟の1/2で済みます。

 

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