刑事告訴
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刑事告訴とは?
刑事告訴と被害届の違い
刑事告訴とは、一般的に警察署に刑事事件として捜査を行い、犯人を法的に罰してもらうことを求める行為のことです。
書面または口頭で警察官等に対して行い、告訴を受けた警察官等は調書を作成しなければいけないとされています。
一方、被害届とは被害者が警察署等に提出する“犯罪事実の申告”のことで、ここに法的な効力は生じず、捜査するかどうかは警察の判断にゆだねることになります。
債権回収との関係
債権回収において、例えば「売掛金を請求しても支払わない」と言って刑事告訴することはできません。
ですが、強制執行を免れるために財産を隠したり、手形を偽造したりした場合、また債権の成り立ちそのものが詐欺行為にあたるような場合には、民事的に債権を請求するのと合わせて刑事告訴するという選択肢が出てきます。
このようなケースでは、相手側が刑事告訴を恐れて民事上の交渉に応じる場合や、刑事告訴が受理され捜査が開始した結果として相手側から示談を申し入れてくるという場合があります。
もっとも、刑事告訴が受理されたとしても、それが直ちに民事上の請求に影響するわけではないので注意が必要です(そもそも、刑事告訴は債権回収の手段ではなく、捜査機関としても民事事件の交渉材料として刑事告訴を利用することを良しとはしていません)。