債権について
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債権とは?
債権とは相手側に特定の給付・行為をさせる権利
債権とは相手側に特定の給付・行為をさせる権利のことで、貸金、売掛金、請負代金、慰謝料、損害賠償、賃料などの金銭債権のすべて、また売買の目的物について引渡しを求める権利や労力を提供させる権利などが含まれます。
これらの権利を有する人のことを“債権者”と言い、貸したお金を返してもらう権利や、商品の代金を支払ってもらう権利などを持っています。
これに対して債務とは相手側に特定の給付・行為をする義務のことで、特定の給付・行為には金銭の支払い、物の引き渡し、労力の提供などが含まれ、これらの義務を負う人のことを“債務者”と言います。
債権回収とは?
債権回収とは、債権者が債務者に対して有する金銭債権を回収することを言い、具体的には次のような場合に問題となります。
債権回収で問題になる主なケース
- 友達や恋人が貸したお金を返してくれない
- 取引先が売掛金を支払ってくれない
- お客が飲食代金のツケを支払ってくれない
- 離婚したパートナーが慰謝料・養育費を支払ってくれない
など
このように債権回収で問題となるケースは様々ですが、相手側が金銭を支払う義務を負っているにもかかわらず、それが実行されない場合に問題となります。
債権回収の流れは?
①債務不履行によりトラブル発生
「貸したお金を返してくれない」「売掛金を支払ってもらえない」「慰謝料・養育費を支払ってくれない」などの金銭トラブルが発生。
②弁護士へご相談
債権回収はスピードが鍵となります。早期にご相談いただくことでより良い結果が得やすくなります。
法律相談は初回無料(1時間程度※要予約)。お気軽にご連絡ください。
③お申し込み・委任契約
サポート内容やお見積もり金額にご納得いただけましたら、委任契約を締結させていただきます。
④受任通知・内容証明郵便等の送付
受任後、相手側への受任通知の送付、また内容証明郵便による請求などで債権回収をはかります。
④-1:合意成立
合意が成立した場合には、合意書を作成して支払条件等を明確にします。また、ケースによっては、合意の内容を公正証書にしたり、裁判上の和解(即決和解)にしたりすることで、約束が破られた場合に直ちに強制執行を行うことができるようにしておきます(これらの方法を採っておけば、通常であれば強制執行の前提として必要になる訴訟提起→勝訴という過程を経ずに強制執行に進むことができるため、結果として、相手方の履行可能性が高まるという効果も期待できます)。
④-2:合意不成立・相手側から連絡がない
<仮差押え、仮処分>
預金や不動産といった目に見える財産がある場合、それを処分されないように仮差押えや仮処分などの保全措置を講じます。
※これらの保全措置を講じるケースでは,受任通知や内容証明郵便等を送付せずに民事保全の申立てを行うことも多いです。
<再度請求>
相手側に再度請求文書を送付するケースもあります。
⑤民事調停・支払督促・訴訟
話し合いにより解決にいたらないような場合には、訴訟等の法的手続によって債権の回収をはかります。
■民事調停・少額訴訟・支払督促→「詳細ページはこちらへ」
⑤-1和解成立:調停成立,裁判上の和解成立
調停や訴訟で話がまとまった場合,裁判所が支払条件等を明確にした調停調書や和解調書を作成してくれます。
裁判所が作成したこれらの書面は債務名義となり、これらに基づいた強制執行が可能になります。
⑤-2和解不成立・相手側が欠席
<調停>
調停が不調となり終了します。その後は訴訟に移行する場合もあります。
<訴訟>
債権があることが証明されれば、相手側に支払いを命じる判決が下されます。
また、相手側が訴状に対して答弁書を提出しないまま第一回期日に欠席した場合にも、同様の判決がなされます。
⑥強制執行
和解成立後に相手方が和解に従った支払を行わない場合や、判決後も相手側が判決に従った支払いを拒否する場合、強制執行を行って債権回収をはかります。